前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
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昭和二十七年法律第二百四十五号
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第四条 # 実施機関
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六号による改正
前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。