警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百四十五号 #

第四条 # 実施機関

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六号による改正

1項

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。

2項

前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。