警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第3章 携帯等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 12時29分


1項

警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、拳銃を携帯するものとする。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 号

室内で勤務するとき(交番 その他の派出所、駐在所 その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く)。

(2) 号

会議 又は事務打合せに出席するとき。

(3) 号

儀式に出席するとき。

(4) 号

音楽隊員が演奏に従事するとき。

(5) 号

看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。

(6) 号

交通整理、交通取締り、交通事故の処理 又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。

(7) 号

災害応急対策のための活動に従事するとき。

(8) 号

雑踏警備に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。

(9) 号

前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。

2項

警察官は、特殊の被服 又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。

1項

制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。


ただし、職務の性質上 特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

2項

前項本文の方法により、制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。


ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革 及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。

3項

私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。


ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。

1項

警察官は、拳銃を携帯するときは、常時、回転式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを装塡し、自動式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを充塡した弾倉を弾倉室に挿入しておくものとする。

1項

警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。

(1) 号

拳銃を手にしたときは、回転式拳銃にあつては弾倉を開き、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。

(2) 号

射撃するときのほか、回転式拳銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式拳銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装塡しないこと。

(3) 号

射撃するときのほか、用心金の中に指を入れないこと。

(4) 号

射撃の目標物以外のもの 又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。

(5) 号

拳銃を他人に渡すとき 及び必要があつて拳銃を拳銃入れから出しておくときは、回転式拳銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装塡されていないことを確認すること。

(6) 号

必要がある場合のほか、拳銃入れから拳銃を取り出し、又はこれを弄ばないこと。

(7) 号

職務上必要のない者には、拳銃を渡し、又は拳銃に手を触れさせないこと。