警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第16条 # 訓練責任者

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。

2項

訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。