警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第4章 訓練

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時47分


1項

所轄庁の長は、適正かつ的確な拳銃の使用 及び取扱いを図るため、所属の警察官の拳銃訓練を行わなければならない。

1項

所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。

2項

訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。