この規則は、警察官 及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第1条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正