警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第1章 総則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2026年 07月23日 07時22分


1項

この規則は、警察官 及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

1項

この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校 及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部 及び方面本部をいう。


この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。

2項

警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑 又は無期 若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。

(1) 号

不特定 若しくは多数の人の生命 若しくは身体を害し、又は重要な施設 若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安 又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ

刑法(明治四十年法律第四十五号)第77条(内乱)、第81条(外患誘致)、第98条(加重逃走)、第106条第1号 及び第2号(騒乱)、第108条(現住建造物等放火)、第119条(現住建造物等浸害)、第百126条(汽車転覆等及び同致死)並びに第146条(水道毒物等混入及び同致死)の罪

ロ

爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物不法使用)の罪

ハ

道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条(事業用自動車の転覆等)の罪

ニ

航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条(航空機の強取等)の罪

ホ

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第9条(生物剤の発散等)の罪

ヘ

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第38条(毒性物質の発散)の罪

ト

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第3条第1項 及び第2項(放射線の発散等)の罪

チ

イからトまでに掲げる罪のほか、死刑 又は無期 若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で、不特定 若しくは多数の人の生命 若しくは身体を害し、又は重要な施設 若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安 又は恐怖を生じさせるもの

(2) 号

人の生命 又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの

イ

刑法第199条(殺人)及び第204条(傷害)の罪

ロ

イに掲げる罪のほか、死刑 又は無期 若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で、人の生命 又は身体に危害を与えるもの

(3) 号

前2号に掲げる罪のほか、人の生命 又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

イ

刑法第177条(強制性交等)、第225条の2(身の代金目的略取等)及び第236条(強盗)の罪

ロ

暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条の罪のうち、団体 若しくは多衆の威力を示し、又は凶器を示して行われる場合のもの

ハ

団体 若しくは多衆の威力を示し、凶器を示し、又は格闘に及ぶ程度の著しい暴行によつて行われる刑法第95条(公務執行妨害)の罪

ニ

刑法第130条(住居侵入等)の罪のうち、凶器を携帯して行われるもの

ホ

刑法第235条(窃盗)の罪のうち、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは艦船に侵入して行われるもの

ヘ

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条の3第1項の罪のうち当該拳銃等を携帯して行われる場合のもの、同法第31条の11第1項第1号の罪のうち当該猟銃を携帯して行われる場合のもの 及び同法第31条の16第1項第1号の罪のうち当該銃砲 又は刀剣類を携帯して行われる場合のもの

ト

イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑 又は無期 若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で、人の生命 又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

1項

第2章から第6章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用 及び取扱いについて準用する。