所轄庁の長は、適正かつ的確な拳銃の使用 及び取扱いを図るため、所属の警察官の拳銃訓練を行わなければならない。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
#
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
#
第15条 # 訓練
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正