第2章から第6章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用 及び取扱いについて準用する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第3条 # 皇宮護衛官への準用
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正