警察庁の定員に関する規則

# 昭和四十四年国家公安委員会規則第四号 #

第二条 # 委任規定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第六号による改正

1項

警察庁の各地方機関別の定員 ならびに内部部局、各附属機関別 および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。