この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成二〇年一二月二六日国家公安委員会規則第二七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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