この規則は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成二一年八月一四日国家公安委員会規則第六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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