この規則は、平成二年六月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定 及び次項の規定は、同年四月一日から 適用する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成二年六月八日国家公安委員会規則第五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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次の表の区分の欄に掲げるものに係る 定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄 及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成二年九月三十日までの間 | 一〇八人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成二年九月三十日までの間 | 九六五人 | うち、九二一人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部 及び北海道警察通信部 | 平成二年九月三十日までの間 | 五、一一三人 | うち、六一五人は警察官とする。 |
平成二年十月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 五、一〇四人 | うち、六一五人は警察官とする。 |