この規則は、昭和五十七年四月六日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
昭和五七年四月六日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十七年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六一人、附属機関の定員は一、一七四人とする。