警察庁の定員に関する規則

# 昭和四十四年国家公安委員会規則第四号 #

附 則

昭和五五年四月五日国家公安委員会規則第二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 13時20分


· · ·
1項
この規則は、昭和五十五年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。
2項
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十五年九月三十日までの間は、附属機関の定員は一、一七二人とする。