この規則は、昭和六十二年五月二十一日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
昭和六二年五月二一日国家公安委員会規則第六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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昭和六十二年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四一人」とあるのは「三四八人」と、「一、二六六人」とあるのは「一、二七三人」と、「九五九人」とあるのは「九六四人」と、「九一六人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八四人」とあるのは「一、一八九人」と、「七、五八八人」とあるのは「七、六〇〇人」とする。