警察庁の定員に関する規則

# 昭和四十四年国家公安委員会規則第四号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 13時20分


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1項
この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
2項
次の表の区分の欄に掲げるものに係る 定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄 及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分
期間
定員
備考
内部部局
長官官房
平成二十八年九月三十日までの間
四〇五人
警察庁長官、次長各一人を含む。
うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
平成二十八年九月三十日までの間
二、三九二人
うち、一、四〇八人は、警察官とする。