警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第七章 管区警察局

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月23日 03時54分


1項

管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。

総務監察部
広域調整部
情報通信部
2項

前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、総務監察部 及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。

3項

前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

1項
中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。
2項
四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県とする。