警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第四十八条 # 管区警察局の内部組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。

総務監察部
広域調整部
情報通信部
2項

前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、総務監察部 及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。

3項

前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。