警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第三十六条 # 警備局の分課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

警備局に、外事情報部 及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

警備企画課
公安課
2項

外事情報部に、次の二課を置く。

外事課
国際テロリズム対策課
3項

警備運用部に、次の三課を置く。

警備第一課
警備第二課
警備第三課