警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第五章 警備局

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月23日 03時54分


1項

警備局に、外事情報部 及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

警備企画課
公安課
2項

外事情報部に、次の二課を置く。

外事課
国際テロリズム対策課
3項

警備運用部に、次の三課を置く。

警備第一課
警備第二課
警備第三課
1項

警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
警備警察に関する制度 及び警備警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。
二 号
局の事務の総合調整に関すること。
三 号
警備警察に関する法令の調査 及び研究に関すること。
四 号
警備警察に関する資料の整備 及び保存に関すること。
五 号
警備情報の総合的な分析 及びこれに関する調査に関すること。
六 号

先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集 及び整理 その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く)。

七 号

前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く)。

八 号

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。

九 号

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。

十 号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

1項

公安課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

警備情報の収集 及び整理 その他警備情報に関すること(警備企画課 及び外事情報部の所掌に属するものを除く)。

二 号

次に掲げる犯罪 その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課 及び外事情報部の所掌に属するものを除く)。

刑法明治四十年法律第四十五号第二編第二章 及び第三章に規定する犯罪

破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和二十七年法律第百三十八号)第六条 及び第七条に規定する犯罪

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

三 号

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること。

1項

外事課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
部の事務の総合調整に関すること。
二 号

次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く)。

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和 及び安全の維持に係るもの

前条第二号に掲げる犯罪 その他警備犯罪で外国人に係るもの

三 号

外国人に係る警備情報の収集 及び整理 その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く)。

四 号

前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

1項

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

外国人 又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖 又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集 及び整理 その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

二 号

第三十八条第二号 並びに前条第二号イ 及びに掲げる犯罪 その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

1項

警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
部の事務の総合調整に関すること。
二 号
部の事務に関する基本的な政策の企画 及び立案に関すること。
三 号

警備方針の策定 及びその実施 並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く)。

四 号
機動隊の管理一般に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

1項
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
警衛に関すること。
二 号
警護に関すること。
1項
警備第三課においては、次の事務をつかさどる。
一 号

警察法第七十一条第一項の緊急事態 及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。

二 号
核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質 及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三 号

特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十一項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質 及び特定病原体等の防護に関すること。

四 号
災害警備に関すること。
五 号
消防機関 及び水防機関との協力援助に関すること。