警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第三十八条 # 公安課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

公安課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

警備情報の収集 及び整理 その他警備情報に関すること(警備企画課 及び外事情報部の所掌に属するものを除く)。

二 号

次に掲げる犯罪 その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課 及び外事情報部の所掌に属するものを除く)。

刑法明治四十年法律第四十五号第二編第二章 及び第三章に規定する犯罪

破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和二十七年法律第百三十八号)第六条 及び第七条に規定する犯罪

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

三 号

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること。