交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
七
号
十二
号
十三
号
交通警察に関する制度 及び交通警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。
二
号
交通事故防止対策一般に関すること。
三
号
局の事務の総合調整に関すること。
四
号
道路の交通に関する統計に関すること。
五
号
交通安全教育 及び交通安全運動に関すること。
六
号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
交通事故調査分析センターに関すること。
八
号
地域交通安全活動推進委員に関すること。
九
号
都道府県交通安全活動推進センター 及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
十
号
自動車安全運転センターに関すること。
十一
号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
第二号、第四号 及び第五号に掲げる事務についての技術的研究 並びに次条第一号 並びに第三十四条第一号 及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画 及び指導に関すること。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。