交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
四
号
五
号
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二
号
信号機、道路標識 及び道路標示 その他交通安全施設に関すること。
三
号
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
第一号、第二号 及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画 及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。