警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第二十一条 # 生活経済対策管理官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

一 号
公害関係事犯 その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二 号

保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く)。

三 号
特許権、著作権 又は商標権を侵害する事犯 その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
四 号

前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

五 号

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る)。

六 号

第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。