警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第二章 生活安全局

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正
最終編集日 : 2022年 09月23日 09時37分


1項

生活安全局に、次の三課 及び生活経済対策管理官一人を置く。

生活安全企画課
人身安全・少年課
保安課
1項

生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度 及び生活安全警察等の運営に関する企画 及び立案に関すること。

二 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三 号
犯罪の予防一般に関すること。
四 号
局の事務の総合調整に関すること。
五 号
生活安全警察等に関する法令の調査 及び研究に関すること。
六 号
生活安全警察等に関する資料の調査、収集 及び管理に関すること。
七 号
酩酊者、家出人、迷い子 その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
八 号
地域警察に関すること。
九 号
水上警察に関すること。
十 号
鉄道警察に関すること。
十一 号
警ら用無線自動車 及び警察用船舶の運用に関すること。
十二 号
列車 その他の交通機関への警乗に関すること。
十三 号
水難、山岳遭難 その他の事故における人命の救助 及び これらの事故の防止に関すること。
十四 号
警察通信指令に関すること。
十五 号

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。

十六 号

古物営業法昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。

十七 号

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。

十八 号

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。

十九 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。

二十 号

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

二十一 号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

1項

人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

二 号

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。

三 号

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体 又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

五 号
少年非行の防止に関する企画 及び立案に関すること。
六 号
少年指導委員に関すること。
七 号
少年の補導に関すること。
八 号
犯罪 その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
九 号
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
十 号
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
十一 号

前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。

十三 号

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。

1項

保安課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く)。

二 号

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く)。

三 号
高圧ガス その他の危険物の取締りに関すること。
四 号
  • 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、
  • 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号

及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第二課の所掌に属するものを除く)。

五 号
風俗関係事犯の取締りに関すること。
六 号
売春関係事犯の取締りに関すること。
七 号

人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。

八 号
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
九 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く)。

1項

生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

一 号
公害関係事犯 その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二 号

保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く)。

三 号
特許権、著作権 又は商標権を侵害する事犯 その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
四 号
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
五 号

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る)。

六 号

第一号から 第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。