生活安全局に、次の三課 及び生活経済対策管理官一人を置く。
警察庁組織令
第二章 生活安全局
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度 及び生活安全警察等の運営に関する企画 及び立案に関すること。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体 又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。
保安課においては、次の事務をつかさどる。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課に属するものを除く。)。
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。