警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第二十九条 # 組織犯罪対策第二課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二 号
麻薬、覚醒剤 その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
三 号
拳銃 その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
四 号
薬物 又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集 及び整理に関すること。
五 号

第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課 及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く)。