刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課 並びに捜査支援分析管理官一人 及び犯罪鑑識官一人を置く。
警察庁組織令
第三章 刑事局
組織犯罪対策部に、次の二課 及び国際捜査管理官一人を置く。
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課 及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。