警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第三章 刑事局

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時47分


1項

刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課 並びに捜査支援分析管理官一人 及び犯罪鑑識官一人を置く。

刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
2項

組織犯罪対策部に、次の二課 及び国際捜査管理官一人を置く。

組織犯罪対策第一課

組織犯罪対策第二課

1項

刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
刑事警察に関する制度 及び刑事警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。
二 号
犯罪の捜査一般に関すること。
三 号
局の事務の総合調整に関すること。
四 号
刑事法令一般の調査 及び研究に関すること。
五 号
刑事資料の調査、収集 及び管理に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

1項

捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
殺人、強盗 その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二 号
暴行、傷害 その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三 号
窃盗犯の捜査に関すること。
四 号
人質犯罪 及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五 号
過失犯の捜査に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

七 号
移動警察の運営に関すること。
八 号

サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。

九 号

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。

1項

捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領 その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
二 号
証券取引関係犯罪 及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
三 号
政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
四 号
公職の選挙、国民投票 その他の投票 及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
1項

捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。

一 号
犯罪の捜査の支援として行う民間事業者 その他の者からの協力の確保に関すること。
二 号
犯罪の情勢 及び手口に関する情報 その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析 及びこれに関する調査に関すること。
三 号
犯罪統計に関すること。
四 号

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。

1項

犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
犯罪鑑識施設の整備 及び運営に関すること。
1項
組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
部の事務の総合調整に関すること。
二 号
部の事務に関する基本的な政策の企画 及び立案に関すること。
三 号
部の事務に関する法令の調査 及び研究に関すること。
四 号
部の事務に関する資料 及び情報の収集、整理 及び分析に関すること。
五 号
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。

七 号

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く)。

八 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。

九 号
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議 その他の国際的な枠組み 及び外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関すること。
十 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

1項
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二 号
麻薬、覚醒剤 その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
三 号
拳銃 その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
四 号
薬物 又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集 及び整理に関すること。
五 号

第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課 及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く)。

1項

国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。

一 号
国際的な犯罪捜査に関すること。
二 号

外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く)。

三 号
国際捜査共助に関すること。
四 号
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
五 号

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律平成二十六年法律第五十七号第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。