警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第二十四条 # 捜査第一課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正

1項

捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
殺人、強盗 その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二 号
暴行、傷害 その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三 号
窃盗犯の捜査に関すること。
四 号
人質犯罪 及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五 号
過失犯の捜査に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

七 号
移動警察の運営に関すること。
八 号

サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。

九 号

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。