捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
七
号
九
号
殺人、強盗 その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二
号
暴行、傷害 その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三
号
窃盗犯の捜査に関すること。
四
号
人質犯罪 及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五
号
過失犯の捜査に関すること。
六
号
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
移動警察の運営に関すること。
八
号
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。