警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第二条 # 技術総括審議官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

長官官房に、技術総括審議官一人を置く。

2項

技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保 並びに情報システムの整備 及び管理 並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善 及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画 及び立案 並びに調整に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。