警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第一章 長官官房

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

長官官房に、総括審議官一人を置く。

2項
総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案 及び調整に関する事務を総括整理する。
1項

長官官房に、技術総括審議官一人を置く。

2項

技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保 並びに情報システムの整備 及び管理 並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善 及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画 及び立案 並びに調整に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。

1項

長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。

2項
政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画 及び立案 並びに調整に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。
1項

長官官房に、公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項
公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務 並びに関係事務を総括整理する。
1項

長官官房に、審議官七人うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
1項

長官官房に、参事官九人うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画 及び立案に参画する。
1項

長官官房に、首席監察官一人を置く。

2項
首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
1項

長官官房に、次の七課 及び国家公安委員会会務官一人を置く。

総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課

犯罪被害者等施策推進課

通信基盤課
1項
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
警察庁の機密に関すること。
二 号

警察庁長官(以下「長官」という。)の官印 及び警察庁の庁印の管守に関すること。

三 号
国会との連絡に関すること。
四 号
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五 号

所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く)。

六 号
広報に関すること。
七 号
情報の公開に関すること。
八 号
個人情報の保護に関すること。
九 号
留置施設に関すること。
十 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 号

前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。

1項
企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 号

所管行政に関する総合的 又は基本的な政策の企画 及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く)。

二 号

所管行政に関する総合調整に関すること(総合的 又は基本的な政策の企画 及び立案に係るものに限る)。

三 号

の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く)。

四 号
所管行政に関する政策の評価に関すること。
五 号
警察の組織に関すること。
六 号
法令案 その他公文書類の審査 及び進達に関すること。
七 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
八 号
官報掲載に関すること。
九 号
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十 号
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十一 号

所管行政に係る国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く)。

十二 号

前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

1項
技術企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する技術に関する総合的 又は基本的な政策の企画 及び立案 並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。
二 号
警察通信用機材 及び情報システムの整備計画の企画 その他警察通信に関する企画に関すること。
三 号
警察通信の統制に関すること。
四 号
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
五 号
警察通信用機材 及び情報システムの技術的検査に関すること。
六 号

平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。

七 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画 及び技術的研究に関すること。
八 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
九 号
所管行政の事務能率の増進に関すること。
十 号
公文書類の浄書、印刷 及び製本に関すること。
1項
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
警察職員の人事、定員 及び給与に関すること。
二 号
監察に関すること。
三 号
警察職員の勤務制度に関すること。
四 号
表彰に関すること。
五 号
警察職員の募集 及び試験に関すること。
六 号
警察職員の恩給、退職手当 及び公務災害補償に関すること。
七 号
職場 又は警察教養施設等における警察実務、術科 その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
八 号
警察教養施設の整備 及び運営に関すること。
九 号
警察職員の福利厚生に関すること。
十 号
警察職員の医療に関すること。
十一 号
警察職員の健康診断 その他の保健に関すること。
十二 号
警察共済組合に関すること。
十三 号
警察職員のレクリエーションに関すること。
十四 号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
1項
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
交付税 及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三 号
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
四 号
国有財産 及び物品の管理 及び処分に関すること。
五 号

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産 及び物品の管理 及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

六 号
会計の監査に関すること。
七 号
庁舎の営繕に関すること。
八 号
庁内の取締りに関すること。
九 号

平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。

十 号
警察装備に関する企画 及び立案 並びに警察装備の研究 及び開発 並びに使用基準に関すること。
十一 号
警察装備の整備計画に関すること。
十二 号
警察用航空機の運用に関すること。
十三 号
拳銃の修理 及び弾薬の製造に関すること。
十四 号
警察官の服制に関すること。
1項
犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。
一 号

犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法平成十六年法律第百六十一号に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

二 号

の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうちに規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

三 号

所管行政に係る犯罪被害者等支援(に規定する犯罪被害者等の被害の回復 又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案 及び調整に関すること。

四 号
犯罪被害者等給付金に関すること。
五 号

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律平成二十年法律第八十号に規定する給付金に関すること。

六 号

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律平成二十八年法律第七十三号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

1項

通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
警察通信施設の運用に関すること。
二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号
警察通信施設の保守、新設 及び改修に関すること。
1項

国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

一 号
国家公安委員会の機密に関すること。
二 号
国家公安委員会委員長の官印 及び国家公安委員会印の管守に関すること。
三 号
国家公安委員会の庶務に関すること。
四 号
国家公安委員会の保有する資料の整理 及び保存に関すること。
五 号

及びに規定する事務についての国家公安委員会の補佐 並びにの規定による補助に関すること。