長官官房に、総括審議官一人を置く。
警察庁組織令
第一章 長官官房
長官官房に、技術総括審議官一人を置く。
技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保 並びに情報システムの整備 及び管理 並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善 及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画 及び立案 並びに調整に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。
長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。
長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
長官官房に、参事官九人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
長官官房に、首席監察官一人を置く。
長官官房に、次の七課 及び国家公安委員会会務官一人を置く。
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印 及び警察庁の庁印の管守に関すること。
所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
所管行政に関する総合的 又は基本的な政策の企画 及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的 又は基本的な政策の企画 及び立案に係るものに限る。)。
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産 及び物品の管理 及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
所管行政に係る犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等の被害の回復 又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案 及び調整に関すること。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
警察法第十二条の二第一項 及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐 並びに同条第三項の規定による補助に関すること。