警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第五条 # 審議官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

長官官房に、審議官七人うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。