長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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第五条 # 審議官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。