警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第四十三条 # 警備第三課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項
警備第三課においては、次の事務をつかさどる。
一 号

の緊急事態 及びに規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。

二 号
核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質 及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三 号

特定物質(に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質 及び特定病原体等の防護に関すること。

四 号
災害警備に関すること。
五 号
消防機関 及び水防機関との協力援助に関すること。