警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第六条 # 参事官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正

1項

長官官房に、参事官九人うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画 及び立案に参画する。