サイバー警察局に、次の三課を置く。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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第六章 サイバー警察局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
二
号
七
号
局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度 及びサイバー警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。
サイバー事案の防止対策一般に関すること。
三
号
局の事務の総合調整に関すること。
四
号
サイバー警察に関する法令の調査 及び研究に関すること。
五
号
サイバー警察に関する資料 及び情報の収集、整理 及び分析に関すること。
六
号
サイバー警察に関する国際会議 その他の国際的な枠組み 及び外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
二
号
サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二
号
サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。