警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第四十五条 # サイバー企画課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正

1項

サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度 及びサイバー警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。

二 号
サイバー事案の防止対策一般に関すること。
三 号
局の事務の総合調整に関すること。
四 号
サイバー警察に関する法令の調査 及び研究に関すること。
五 号
サイバー警察に関する資料 及び情報の収集、整理 及び分析に関すること。
六 号

サイバー警察に関する国際会議 その他の国際的な枠組み 及び外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く)。

七 号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。