警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第十三条 # 会計課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
交付税 及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三 号
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
四 号
国有財産 及び物品の管理 及び処分に関すること。
五 号

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産 及び物品の管理 及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

六 号
会計の監査に関すること。
七 号
庁舎の営繕に関すること。
八 号
庁内の取締りに関すること。
九 号

遺失物法平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。

十 号
警察装備に関する企画 及び立案 並びに警察装備の研究 及び開発 並びに使用基準に関すること。
十一 号
警察装備の整備計画に関すること。
十二 号
警察用航空機の運用に関すること。
十三 号
拳銃の修理 及び弾薬の製造に関すること。
十四 号
警察官の服制に関すること。