警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第十九条 # 人身安全・少年課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

二 号

平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。

三 号

平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体 又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

五 号
少年非行の防止に関する企画 及び立案に関すること。
六 号
少年指導委員に関すること。
七 号
少年の補導に関すること。
八 号
犯罪 その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
九 号
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
十 号
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
十一 号

前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

十二 号

平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。

十三 号

明治三十三年法律第三十三号)及び大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。