警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第十六条 # 国家公安委員会会務官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

一 号
国家公安委員会の機密に関すること。
二 号
国家公安委員会委員長の官印 及び国家公安委員会印の管守に関すること。
三 号
国家公安委員会の庶務に関すること。
四 号
国家公安委員会の保有する資料の整理 及び保存に関すること。
五 号

警察法第十二条の二第一項 及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐 並びに同条第三項の規定による補助に関すること。