警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第十四条 # 犯罪被害者等施策推進課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項
犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。
一 号

犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法平成十六年法律第百六十一号に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

二 号

の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうちに規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

三 号

所管行政に係る犯罪被害者等支援(に規定する犯罪被害者等の被害の回復 又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案 及び調整に関すること。

四 号
犯罪被害者等給付金に関すること。
五 号

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律平成二十年法律第八十号に規定する給付金に関すること。

六 号

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律平成二十八年法律第七十三号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。