犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
所管行政に係る犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等の被害の回復 又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案 及び調整に関すること。
犯罪被害者等給付金に関すること。
五
号
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。