この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
警察拘禁費用償還規則
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昭和三十五年法務省令第十九号
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附 則
平成二年六月八日法務省令第二二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月28日 12時16分
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