警察は、個人の生命、身体 及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧 及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締 その他 公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第二条 # 警察の責務
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利 及び自由の干渉にわたる等 その権限を濫用することがあつてはならない。