警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七十九条 # 苦情の申出等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

2項

第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官 及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

3項

都道府県公安委員会 又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令 又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

二 号

申出者の所在が不明であるとき。

三 号

申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。