警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七十六条 # 検察官との関係

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県公安委員会 及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

2項

国家公安委員会 及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。