都道府県公安委員会 及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第七十六条 # 検察官との関係
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
国家公安委員会 及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。