警察庁に、その所掌事務のうち、東京都 及び北海道の区域における第五条第四項第十九号 及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第三十三条 # 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。