警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十三条の二 # 交通局の所掌事務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。