警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第二十九条 # 皇宮警察本部
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
皇宮警察本部は、天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の護衛、皇居 及び御所の警備 その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
皇宮警察本部に、本部長を置く。
皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
皇宮警察本部の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。