警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十二条 # 生活安全局の所掌事務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二 号

地域警察 その他の警らに関すること。

三 号

犯罪の予防に関すること。

四 号

保安警察に関すること。