警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十八条 # 科学警察研究所

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察庁に、科学警察研究所を附置する。

2項

科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 号

科学捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。

二 号

少年の非行防止 その他 犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。

三 号

交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。

3項

科学警察研究所に、所長を置く。

4項

科学警察研究所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。