警察庁に、科学警察研究所を附置する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第二十八条 # 科学警察研究所
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
科学捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。
少年の非行防止 その他 犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。
交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。
科学警察研究所に、所長を置く。
科学警察研究所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。