警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十六条 # 課の設置等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察庁の課(室 その他課に準ずるものを含む。)の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

2項

警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。

3項

警察庁の長官官房、局 又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。