警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
警備警察に関すること。
警衛に関すること。
警護に関すること。
警備実施に関すること。
第七十一条の緊急事態に対処するための計画 及びその実施に関すること。